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知人の相談なんですが、宜しくお願いします。

知人の子供A(11歳)B(3歳)の2人が家の近くの駐車場で遊んでいました。

その駐車場は軽く下り坂になっていて、Bがスケボーに乗ってしまったようでその駐車場(歩道は無く、すぐ車道)から出てしまい道路に飛び出してしまったような感じみたいです。その時Aは、他の遊びをしていたみたいで、どのような感じなのかは、見ていなかった為3歳児からの話ししか聞けない状態です。このような場合、過失割合などどのような感じになるのでしょうか?相手の車は、Bを避ける為ハンドルを切り電柱に衝突したようです。知人は、子供3人を一人で育てている為、払える余裕はありません。相手側の保険会社が言ってきている過失割合は8:2で知人が8割、車側が2割と言ってきているみたいです。

宜しくお願いします。

なんて質問をするんですか!!!答えられるかなぁ。

3歳児に8割の過失と言ってきましたか。

相手が素人とはいえ、よく吹っかけたものですね。

まず、一般的な道路における、横断歩行者と車との事故の過失割合は、http://jikoinfo.e-advice.net/kashitsu-37.htmlこのような基本割合で判断するのが一般的です。

つまり歩行者側の過失が2割ですね。

さらに3歳ですから幼児ですので、1割の過失修正をします。この時点で3歳児の側の過失は1割ですね。家の近くの駐車場で子供だけで遊ばせていたようなので、その事故現場はそもそも住宅街ではないでしょうか?であれば住宅街の修正も加えて、この時点で3歳児の過失は5%ということになりますね。

仮に修理代が20万円だとして、その5%だとして計算すれば1万円です。

それくらい払えませんか?もし修理代がもっと高額だということであれば、住宅街で子供が飛び出す可能性のある道を、それだけの損傷を車に受けるような運転、一体、何キロ出していたの?という話になってきます。大集合車道のアルバイトから見る?様々な働き方が選べる、必見情報盛りだくさんのバイト求人サイト!こだわり条件で、希望にあった仕事先を見つけよう。速度超過があればその分も過失に加味すれば、3歳児の過失は限りなくゼロに近いということになるでしょうね。

つまりあまりに大きな修理金額であれば、そもそも3歳児に過失がない可能性が高くなってきますよね。住宅街でもなく、車が高速でビュンビュン走るような所で、子供だけでスケボーまで持たせて遊ばせていたなら、それは親の責任もやはりある程度あるでしょう。

それを棚上げして、> 子供3人を一人で育てている為、払える余裕はありません。

これは言い訳にもなりません、払える範囲で分割の相談をしてでも払うべきです。

それこそ相手がよけてくれたから良かったようなものの、よけてくれていなくて死んでいたとしたら、お金は逆にもらうほうですから、そのほうが良かったのですか?という話になってきます。子供の命に代えて壊れた車の修理代くらい、無理をしてでも気持ちよく出すべきではないでしょうか?いずれの状況下での事故なのかわかりませんので、この場の質問だけではどちらのケースに該当するのか判断できません。あ、飛び出しを考慮していませんでしたね。飛び出しの過失10%を3歳児側に加えて判断してください。交通事故被害者支援専門 植山行政書士事務所 植山 保

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